会社の解散・清算及び倒産の基本概念

支払不能とは?破産手続開始原因と否認権の基準時としての意味

支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法第2条第11項)。破産手続開始の原因であるとともに、偏頗行為の否認及び相殺禁止の基準時として重要な意味を有します。

第二会社方式・会社分割及び事業譲渡による再生

濫用的会社分割とは?正当な第二会社方式との違いと債権者の対抗手段

濫用的会社分割とは、経営が悪化した会社が債権者保護手続を要しない方法で会社分割を行い、重要な事業及び資産を移転させる一方、特定の債務のみを分割会社に残すことにより、当該債権者の回収可能性を著しく低下させる会社分割をいいます。正当な第二会社方式との峻別の基準及び債権者の初動を解説いたします。

第二会社方式・会社分割及び事業譲渡による再生

詐害的会社分割とは?残存債権者が採り得る5つの法的手段

詐害的会社分割とは、経営が悪化した会社が会社分割を利用して優良な事業及び資産のみを移転させ、負債を分割会社に残すことにより、残存債権者の債権回収を著しく困難にする行為をいいます。会社法第759条第4項の直接請求権、詐害行為取消権、否認権その他の対抗手段を条文に即して解説いたします。

経営者保証・個人の破産及び債権者対応

別除権とは?破産・民事再生における担保権の行使方法と不足額責任主義

別除権とは、破産手続又は民事再生手続において、手続の開始時に債務者の財産の上に存在する特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権について、これらの担保権を有する債権者が、当該手続によらないで、その目的である財産から個別に弁済を受けることができる権利をいいます。本記事では、手続の種類による取扱いの相違、不足額責任主義、担保権消滅請求及び別除権協定につき、条文に即して解説いたします。

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