借入金が残っていても廃業できます
借入金が残っているために会社をたためないという御相談を多く受けます。しかし、債務が残っていても、法人破産又は特別清算の手続により、会社を終結させることは可能です。
むしろ、事業を継続すればするほど債務が増加し、経営者個人の負担も大きくなる状態であれば、早期に終結させる方が結果として損失は小さくなります。
重要なのは、資金が完全に尽きる前に着手することです。手続には費用を要するためです。
終結の方法
- 通常清算 債務を全額弁済できる場合に用います。株主総会の決議により解散し、清算人が清算を行います。
- 特別清算 債務超過の疑いがある株式会社について、裁判所の監督の下で行います。債権者の同意を要します。
- 法人破産 債務超過又は支払不能の場合に、裁判所が選任した破産管財人が財産を換価し、配当します。
特別清算と破産の選択
特別清算は、主要な債権者の同意が得られる場合に選択肢となります。親会社が子会社を整理する場面のように、債権者が限られる場合に適します。
債権者が多数に及び、同意の取得が困難な場合には破産によることになります。
破産手続の流れ
- 第1段階 受任及び方針の決定。事業の停止の時期を定めます。
- 第2段階 従業員の解雇、賃金及び退職金の処理、社会保険の手続
- 第3段階 債権者への受任の通知。以後の督促は弁護士が受けます。
- 第4段階 申立ての準備(財産目録、債権者一覧表、陳述書の作成)
- 第5段階 申立て及び予納金の納付
- 第6段階 破産手続開始決定及び破産管財人の選任
- 第7段階 財産の換価及び配当、廃止又は終結
費用と経営者個人への影響
破産手続には、裁判所に納付する予納金と、弁護士費用を要します。予納金の額は、事案の規模と管財業務の内容により異なります。
経営者個人が会社の債務を連帯保証している場合には、会社の破産により保証債務の履行を求められます。この場合、経営者個人についても破産又は保証債務の整理を検討することになります。
経営者保証に関するガイドラインの適用を受けられる場合には、一定の資産を手元に残せる可能性があります。会社の手続と併せて検討します。
してはならないこと
行き詰まった局面において、次の行為は、後の手続に重大な支障を生じさせます。
- 財産を隠し、又は名義を移転すること(否認の対象となり、詐欺破産罪に問われる可能性があります)
- 特定の債権者にのみ弁済すること(偏頗弁済として否認の対象となります)
- 高利の資金を借り入れて事業を継続すること
- 帳簿及び資料を廃棄すること
- 従業員に無断で事業を停止すること
廃業の前に検討すべきこと
債務超過であっても、事業そのものに価値があれば、譲渡できる場合があります。取引先、従業員、許認可、技術といった要素は、他の事業者にとって価値を有することがあります。
廃業すれば、これらは失われます。譲渡できれば、従業員の雇用が維持され、債務の返済原資も得られます。
当事務所はM&Aを主たる業務としています。廃業を決断される前に、譲渡の可能性を検討することを強く推奨します。
御相談の申込み
法人破産及び廃業に関する御相談は、電話又はお問い合わせフォームより承ります。電話の受付は午前9時から午後9時まで、お問い合わせフォームは24時間受け付けています。
御相談の際は、決算書、借入金の一覧、資金繰りの状況が分かる資料をお持ちください。



















