法的整理による事業の再生|民事再生・会社更生・第二会社方式の選び方

債権者の同意が得られない場合の選択

私的整理は債権者全員の同意を要するため、一部の債権者が反対すれば成立しません。この場合には、裁判所の手続により、多数決によって債務を削減する法的整理を検討することになります。

法的整理には、事業の継続を前提とする再建型と、事業を終結させる清算型があります。ここでは再建型を扱います。

民事再生と会社更生

  • 民事再生 原則として現在の経営陣が引き続き業務を執行します。担保権は手続の外で行使され得ます。中小企業において利用される例が多数を占めます。
  • 会社更生 管財人が選任され、経営権が移ります。担保権の行使も手続に取り込まれます。大規模な株式会社を主な対象とします。

担保権の取扱いが分かれ目になります

民事再生においては、担保権者は手続によらずに担保権を実行できます(別除権)。事業の継続に不可欠な資産に担保が設定されている場合には、担保権者との個別の協議(別除権協定)が必要となります。

事業の中核となる資産に強い担保が設定されている場合には、会社更生の方が適する場合があります。

第二会社方式

収益力のある事業を新たに設立した会社(第二会社)に移転し、債務を残した旧会社を清算する方法です。事業譲渡又は会社分割を用います。

利点は、事業の継続を図りつつ、過大な債務を切り離せる点にあります。取引先との契約関係を個別に承継させることで、事業への影響を抑えることも可能です。

他方、次の点に注意を要します。

  • 事業の移転の対価が適正でなければ、詐害行為として否認される可能性があります。
  • 許認可の承継の可否を事前に確認する必要があります。
  • 従業員の雇用の承継について、個別の同意又は所定の手続を要します。
  • 租税債務及び社会保険料について、第二次納税義務が生じる場合があります。

手続の流れ(民事再生の場合)

  • 第1段階 申立ての準備(財産の状況の把握、資金繰りの確保、予納金の準備)
  • 第2段階 申立て及び保全処分(弁済禁止の保全処分により支払を停止します)
  • 第3段階 開始決定
  • 第4段階 債権の届出及び調査、財産の評定
  • 第5段階 再生計画案の作成及び提出
  • 第6段階 債権者集会における決議
  • 第7段階 認可決定及び計画の履行

スポンサーの活用

自力での再建が困難な場合には、資金及び信用を提供するスポンサーを選定し、その支援の下で再生を図る方法があります。

スポンサーへの事業の譲渡は、手続の中で行うことも、手続に先立って行うことも可能です。事業の価値は時間の経過とともに低下するため、早期の譲渡が有利となる場合が少なくありません。

当事務所はM&Aを主たる業務としており、スポンサーの選定及び譲渡の条件の交渉を、再生手続と一体として取り扱うことができます。

御相談の申込み

法的整理に関する御相談は、電話又はお問い合わせフォームより承ります。電話の受付は午前9時から午後9時まで、お問い合わせフォームは24時間受け付けています。

手続には予納金その他の費用を要します。資金が尽きる前に御相談ください。

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    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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