開始時現存額主義とは?保証人と主債務者の双方が倒産した場合の債権額
開始時現存額主義とは、複数の全部義務者について倒産手続が開始した場合に、債権者が倒産手続開始の時に有していた債権の全額をもって各手続に参加できるという原則をいいます(破産法第104条第1項)。全額の満足を受けた場合の例外及び求償権との調整を解説いたします。
会社の解散・清算及び倒産の基本概念開始時現存額主義とは、複数の全部義務者について倒産手続が開始した場合に、債権者が倒産手続開始の時に有していた債権の全額をもって各手続に参加できるという原則をいいます(破産法第104条第1項)。全額の満足を受けた場合の例外及び求償権との調整を解説いたします。
会社の解散・清算及び倒産の基本概念繰越欠損金とは、各事業年度に生じた欠損金額のうち翌事業年度以後に繰り越して所得金額から控除できるものをいいます(法人税法第57条第1項)。解散又は更生手続開始の場合の繰戻し還付の特例は規模を問わず利用でき、事業再生の資金繰りに資します。
会社の解散・清算及び倒産の基本概念債務免除益課税とは、債務の免除を受けたことにより生ずる利益に法人税等が課される問題をいいます。法人税法第59条の期限切れ欠損金の損金算入により課税を回避できる場合があり、手続の選択及び資産の評定の要否が帰結を左右いたします。
会社の解散・清算及び倒産の基本概念債務超過とは、債務者がその債務につきその財産をもって完済することができない状態をいいます(破産法第16条第1項)。資金繰りに着目する支払不能との相違、実質債務超過の判定における資産の評価、及び解消の方法を解説いたします。
会社の解散・清算及び倒産の基本概念支払停止とは、債務者が支払能力を欠くために弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない旨を外部に表示する行為をいいます。支払停止があれば支払不能が推定され(破産法第15条第2項)、否認権及び相殺禁止の基準時としても機能いたします。
会社の解散・清算及び倒産の基本概念支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法第2条第11項)。破産手続開始の原因であるとともに、偏頗行為の否認及び相殺禁止の基準時として重要な意味を有します。
会社の解散・清算及び倒産の基本概念この記事の位置付け 本ページは、経営者保証及び廃業の場面における対応に関する解説のうちの一つです。全体像は、次の中核となるページをご覧ください。 ▶ 連帯保証があって廃業できない場合の対応方法! 同じ主題を...
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