会社の解散・清算及び倒産の基本概念

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開始時現存額主義 保証人と主債務者の双方が倒産した場合の債権額

開始時現存額主義とは、複数の全部義務者について倒産手続が開始した場合に、債権者が倒産手続開始の時に有していた債権の全額をもって各手続に参加できるという原則をいいます(破産法第104条第1項)。全額の満足を受けた場合の例外及び求償権との調整を解説いたします。

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支払不能 破産手続開始原因と否認権の基準時としての意味

支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法第2条第11項)。破産手続開始の原因であるとともに、偏頗行為の否認及び相殺禁止の基準時として重要な意味を有します。

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