廃業前のM&A|債務超過でも会社を売却できる場合があります

たたむ前に、売れないかを考えてください

廃業を決断される前に、必ず検討していただきたいのが、事業の譲渡です。

廃業すれば、取引先との関係、従業員、許認可、技術、顧客名簿といった蓄積は、全て失われます。他方、これらを必要とする事業者は存在します。譲渡できれば、事業は継続され、従業員の雇用は維持され、譲渡代金は債務の返済原資となります。

当事務所は、M&A及び事業承継を主たる業務としています。事業再生及び廃業の局面において、譲渡という選択肢を併せて検討できる点が、当事務所の特徴です。

債務超過でも売却できる場合

貸借対照表上は債務超過であっても、次のような事情があれば、譲渡の対象となり得ます。

  • 継続的な取引関係を有する顧客が存在する
  • 取得に時間又は要件を要する許認可を有している
  • 技術、製法、有資格者を擁している
  • 立地又は設備に固有の価値がある
  • 同業者にとって、事業の規模の拡大又は地域の補完となる

手法の選択

債務超過の会社について、株式譲渡の方法では買主が債務も承継するため、成立しにくい場合があります。この場合、事業譲渡又は会社分割により、必要な資産及び契約のみを移転し、債務を旧会社に残す方法が用いられます。

旧会社は、譲渡代金を原資として債務を弁済し、残余について私的整理又は破産等の手続により整理します。

手続上の留意点

債務超過の会社について事業を譲渡する場合、次の点に注意を要します。

  • 譲渡の対価が適正であること。低廉な対価による譲渡は、詐害行為として取り消され、又は否認される可能性があります。
  • 第三者による評価を得ておくことが望ましいこと。
  • 許認可が承継されるか、又は新たな取得を要するかを事前に確認すること。
  • 従業員の雇用の承継について、個別の同意を要すること。
  • 租税債務及び社会保険料について、第二次納税義務が生じる場合があること。
  • 債権者に対する説明を、適切な時期に行うこと。

時間との関係

事業の価値は、時間の経過とともに低下します。資金繰りが逼迫し、仕入が止まり、従業員が退職しはじめると、譲渡の対象としての魅力は急速に失われます。

したがって、譲渡の検討は、可能な限り早い段階で開始する必要があります。廃業を決断してから買主を探すのでは、多くの場合、間に合いません。

進め方

  • 第1段階 事業の価値の把握(どの部分に価値があるかの特定)
  • 第2段階 譲渡の手法の選択(株式譲渡、事業譲渡、会社分割)
  • 第3段階 譲渡先の候補の選定
  • 第4段階 条件の交渉及び基本合意
  • 第5段階 買収監査(デュー・ディリジェンス)への対応
  • 第6段階 契約の締結及び実行
  • 第7段階 旧会社に残る債務の整理

御相談の申込み

廃業前のM&Aに関する御相談は、電話又はお問い合わせフォームより承ります。電話の受付は午前9時から午後9時まで、お問い合わせフォームは24時間受け付けています。

御相談の際は、決算書、借入金の一覧、主要な取引先の一覧、保有する許認可が分かる資料をお持ちください。

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    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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