破産管財人・破産財団及び否認権

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動産売買の先取特権 取引先が倒産した際の優先回収の方法

動産売買の先取特権とは、動産の売主がその代価及び利息に関し当該動産の上に有する先取特権をいいます(民法第321条)。登記も特約も不要で当然に発生し、倒産手続では別除権として優先回収が可能でございます。物上代位の時期の制約と目的物の特定が実務上の要点でございます。

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