債務減額交渉に注力

債権回収会社から請求を受けている会社・経営者の方へ

サービサーからの一括請求・取立てにお困りではありませんか

受任の通知から始め、消滅時効の援用の可否と減額の余地を検討します。交渉や裁判により、和解又は私的整理・法的整理による解決を目指します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 金融機関から債権譲渡の通知が届いた
  • 見知らぬ会社から一括での支払を求められた
  • 元金を上回る遅延損害金を請求された
  • 差出人が債権回収会社か分からない
  • 電話や訪問で業務に支障が出ている
  • 支払える見込みのない請求額を示された
  • 最後の返済から数年が経過している
  • 連帯保証をしており自宅が心配である
  • 廃業も含めて出口を考えたい

一つでも当てはまる場合は、回答する前にご相談ください。相手方に知られることなくご相談できます。ご相談は事前予約制です。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

債権回収会社は債権を、額面ではなく回収の見込みに応じた価格で取得します。減額の余地はここから生じますが、減額できるとは限りません。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01任意の減額和解

一括又は短期の分割と引換えに、残額を放棄してもらいます。

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留意点減額の幅は譲渡価格と資産の状況によります。債務免除益の課税に留意します。

02分割弁済の合意

支払能力に応じた弁済の額を定め、長期の分割で弁済します。

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留意点合意は債務の承認に当たり、時効は更新されます。期限の利益の喪失事由に注意します。

03私的整理

私的整理の枠組みにより、債務を整理します。

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中小企業活性化協議会の関与のもと、又は中小企業の事業再生等に関するガイドラインにより行います。

留意点原則として金融債権に限られ、対象債権者全員の同意を要します。

04法的整理

民事再生手続又は破産手続により整理します。

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留意点手続は公開されます。経営者保証は別に検討します。

債権回収会社は、人を威迫し、又は私生活若しくは業務の平穏を害する言動で困惑させてはなりません(債権管理回収業に関する特別措置法第17条)。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 督促の電話での口約束も、債務の承認に当たり得ます
  • 誠意のつもりの少額の入金が、時効を更新させます
  • 残高確認書への署名は、債務の承認に当たります
  • 通知を放置し確定すると、時効期間は10年に伸びます
  • 業績の回復後は、減額の余地が乏しくなります
  • 連帯保証があれば、自宅等も回収の対象となり得ます

当事務所にご相談いただくと

  • 受任の通知により、直接の取立てが止まって本業に専念できたら嬉しいですね。
  • 遅延損害金を含めた請求の総額を、支払える額まで減らせたら嬉しいですね。
  • 消滅時効を正しく援用して、古い債務に区切りをつけられたら嬉しいですね。
  • 連帯保証による個人資産への影響を抑え、再建につなげられたら嬉しいですね。
原則的な消滅時効
5年権利を行使できることを知った時から5年で消滅します。民法第166条第1項第1号
判決を経た債権
10年確定判決を経た権利は、時効期間が10年となります。民法第169条第1項
債務の承認
更新承認で時効は更新され、裁判外の催告は6か月の完成猶予です。民法第152条第1項

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01債務減額交渉に注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

サービサーからの一括請求・取立てのご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談の予約お電話又はお問い合わせのページからお申し込みください。ご相談は事前予約制です。
  2. 資料の確認通知書、督促状及び決算書類を拝見し、元金及び遅延損害金の内訳を確認します。
  3. 時効の検討最後の弁済の時期から、援用の可否を検討します。
  4. 受任の通知以後の連絡窓口を当事務所に一本化します。
  5. 資力の疎明決算書類と資金繰り表で、支払能力の限界をお示しします。
  6. 和解又は手続解決金、分割及び清算条項を定めた和解を締結し、又は各手続を申し立てます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

債権回収会社は、債権を減額してくれますか。

応じるとは限りません。譲渡価格は債権ごとに大きく異なり、担保又は換価し得る資産のある事案では、額面に近い譲渡価格で取得されている場合もあります。資産のない事案では、和解の余地が生じます。

額面の1割から2割を支払って終わりにすることはできますか。

一律には申し上げられません。譲渡価格が公表されることはなく、額面の1割から2割の支払で常に決着するものではありません。もっとも、原資を一括して用意できれば、減額の幅は大きくなる傾向があります。

債権回収会社が減額に一切応じてくれません。

減額は損失の確定を意味するため、直ちに応じられないことは通例です。支払能力の限界を決算書類と資金繰り表により客観的にお示しし、応じられない場合に見込まれる回収額との比較を提示します。それでも合意に至らないときは、法的整理を検討します。

遅延損害金が元金を上回っています。免除されますか。

当然に免除されるものではありません。約定利率が法定利率を超えるときは約定利率により(民法第419条第1項)、弁済は費用、利息、元本の順に充当されます(民法第489条第1項)。元金を完済しても遅延損害金は残るため、その取扱いを和解の対象とすることが重要です。

最後に返済してから7年が経過しています。支払わなくてもよいのですか。

直ちには免れません。消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年ですが(民法第166条第1項第1号)、訴訟又は支払督促を経ていれば10年です(民法第169条第1項)。一部の弁済又は支払猶予の申入れは、債務の承認として更新されます(民法第152条第1項)。

請求してきた会社が、本当に債権回収会社なのか分かりません。

確認できます。債権の管理及び回収を業とできるのは法務大臣の許可を受けた株式会社に限られ(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)、法務省が一覧を公表しています。一覧にない場合は、支払う前にご相談ください。

連帯保証をしています。自宅を守ることはできますか。

保証債務は主たる債務とは別個の債務であり、法人の債務の整理とは別に検討を要します。経営者保証に関するガイドライン(平成25年12月)は、手元に残す財産の範囲を拡張し、保証債務の免除を求める枠組みを示しています。法令ではなく、対象債権者の同意が必要です。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。