債務減額交渉に注力
債権回収会社から請求を受けている会社・経営者の方へ
受任の通知から始め、消滅時効の援用の可否と減額の余地を検討します。交渉や裁判により、和解又は私的整理・法的整理による解決を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

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一つでも当てはまる場合は、回答する前にご相談ください。相手方に知られることなくご相談できます。ご相談は事前予約制です。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
債権回収会社は債権を、額面ではなく回収の見込みに応じた価格で取得します。減額の余地はここから生じますが、減額できるとは限りません。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01任意の減額和解
一括又は短期の分割と引換えに、残額を放棄してもらいます。
留意点減額の幅は譲渡価格と資産の状況によります。債務免除益の課税に留意します。
02分割弁済の合意
支払能力に応じた弁済の額を定め、長期の分割で弁済します。
留意点合意は債務の承認に当たり、時効は更新されます。期限の利益の喪失事由に注意します。
03私的整理
私的整理の枠組みにより、債務を整理します。
中小企業活性化協議会の関与のもと、又は中小企業の事業再生等に関するガイドラインにより行います。
留意点原則として金融債権に限られ、対象債権者全員の同意を要します。
04法的整理
民事再生手続又は破産手続により整理します。
留意点手続は公開されます。経営者保証は別に検討します。
債権回収会社は、人を威迫し、又は私生活若しくは業務の平穏を害する言動で困惑させてはなりません(債権管理回収業に関する特別措置法第17条)。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る応じるとは限りません。譲渡価格は債権ごとに大きく異なり、担保又は換価し得る資産のある事案では、額面に近い譲渡価格で取得されている場合もあります。資産のない事案では、和解の余地が生じます。
一律には申し上げられません。譲渡価格が公表されることはなく、額面の1割から2割の支払で常に決着するものではありません。もっとも、原資を一括して用意できれば、減額の幅は大きくなる傾向があります。
減額は損失の確定を意味するため、直ちに応じられないことは通例です。支払能力の限界を決算書類と資金繰り表により客観的にお示しし、応じられない場合に見込まれる回収額との比較を提示します。それでも合意に至らないときは、法的整理を検討します。
当然に免除されるものではありません。約定利率が法定利率を超えるときは約定利率により(民法第419条第1項)、弁済は費用、利息、元本の順に充当されます(民法第489条第1項)。元金を完済しても遅延損害金は残るため、その取扱いを和解の対象とすることが重要です。
直ちには免れません。消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年ですが(民法第166条第1項第1号)、訴訟又は支払督促を経ていれば10年です(民法第169条第1項)。一部の弁済又は支払猶予の申入れは、債務の承認として更新されます(民法第152条第1項)。
確認できます。債権の管理及び回収を業とできるのは法務大臣の許可を受けた株式会社に限られ(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)、法務省が一覧を公表しています。一覧にない場合は、支払う前にご相談ください。
保証債務は主たる債務とは別個の債務であり、法人の債務の整理とは別に検討を要します。経営者保証に関するガイドライン(平成25年12月)は、手元に残す財産の範囲を拡張し、保証債務の免除を求める枠組みを示しています。法令ではなく、対象債権者の同意が必要です。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。