第二会社方式・会社分割及び事業譲渡による再生

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濫用的会社分割 正当な第二会社方式との違いと債権者の対抗手段

濫用的会社分割とは、経営が悪化した会社が債権者保護手続を要しない方法で会社分割を行い、重要な事業及び資産を移転させる一方、特定の債務のみを分割会社に残すことにより、当該債権者の回収可能性を著しく低下させる会社分割をいいます。正当な第二会社方式との峻別の基準及び債権者の初動を解説いたします。

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詐害的会社分割 残存債権者が採り得る5つの法的手段

詐害的会社分割とは、経営が悪化した会社が会社分割を利用して優良な事業及び資産のみを移転させ、負債を分割会社に残すことにより、残存債権者の債権回収を著しく困難にする行為をいいます。会社法第759条第4項の直接請求権、詐害行為取消権、否認権その他の対抗手段を条文に即して解説いたします。

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