経営者保証・個人の破産及び債権者対応

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別除権 破産・民事再生における担保権の行使方法と不足額責任主義

別除権とは、破産手続又は民事再生手続において、手続の開始時に債務者の財産の上に存在する特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権について、これらの担保権を有する債権者が、当該手続によらないで、その目的である財産から個別に弁済を受けることができる権利をいいます。本記事では、手続の種類による取扱いの相違、不足額責任主義、担保権消滅請求及び別除権協定につき、条文に即して解説いたします。

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