事業再生・債務削減・破産廃業・サービサー対応なら弁護士法人M&A総合法律事務所
HOME / 投稿 / 民事再生・会社更生をご検討中の方へ!

民事再生・会社更生をご検討中の方へ!

公開 2015年5月30日更新 2026年10月6日

会社の経営が悪化し、金融機関に相談して返済の猶予は受けたが、過剰な債務の放棄には応じてもらえない。破産すれば事業は続けられず、オーナー経営者としての財産も失うのではないかと考えている。

本記事は、民事再生又は会社更生により事業を続けながら会社を再建することを検討している経営者の方に向けたものです。事業の継続が難しく、会社をたたむことも考えている方は、法人破産・廃業|借入金が残っていても会社はたためますをご覧ください。

民事再生・会社更生により企業再建が可能!

法人破産(倒産)ではなく、民事再生・会社更生などの再建型手続きにより会社の事業を建て直すことができ、会社の営業の継続だけではなく、オーナー経営者の財産の喪失をも防ぐことができます。

⇒法的整理による事業の再生(民事再生・会社更生・第二会社方式)の進め方はこちら

私的整理では債務の削減は困難、法人破産(倒産)では事業の継続が困難

会社の経営が悪化した場合には、銀行などの金融機関に相談するなどして、通常は私的整理を行うこととなります。
もっとも、私的整理においては、返済期限の猶予(リスケジュール)などについては話し合いの余地がありますが、過剰な債務の放棄については消極的であるのが通常です。

他方、破産・清算、民事再生、会社更生などの法的手続きであれば、法律に則って、過剰な債務の削減を行うこととなりますが、それぞれの手続きの内容は異なっています。 

まず、破産手続きや清算手続きは財産を全て処分するという手続きであるため事業を継続することはできませんが、民事再生手続きと会社更生手続きは、事業を継続することを前提とした手続きであり、事業の収益などから一定の債務を返済することにより、残った過剰な債務の削減を受けられ、事業を継続することができる手続きです。

民事再生・会社更生なら債務の削減に加え、経営者が在任し続けることも

民事再生手続は、DIP型と言って、民事再生手続きの申立てを行っても、経営者がそのまま会社を経営し続けることができるところに大きな特徴があります。
経営者がそのまま会社を経営し続けてその収益から債権者に返済をするのが原則です(事業を第三者に売却(M&A)して債権者に返済して手手続きを終了させることも選択肢です)。
最近では、会社更生手続きにおいても、DIP型手続きが認められ、経営者がそのまま会社を経営し続けることができる可能性があります。

会社を経営し続けてその収益から債権者に返済をするのが原則ですから、事業が大幅に毀損するなどして、一定の債務の返済も見込めない場合には適用されず、破産手続きを採らなければならないということになります。
破産の場合よりも民事再生や会社更生の場合の方が債権者に対して多く返済できることが法律の前提なのです。

民事再生手続きと会社更生手続きは、事業を継続できるという点が最大のメリットですが、いずれも、再生計画・更生計画に対する債権者集会の同意の見込みがないときは裁判所に認可されず、過剰な債務を削減することが困難となります。

民事再生と会社更生の違いとは

また、民事再生手続きにおいては、一般債権のみが再生債権として債務の削減の対象となり、担保付債権は、別除権として、民事再生手続きの適用はなく、債務の削減の対象にはなりませんので、いつにても担保権の実行ができます。

ですので、担保権付債権が多い会社においては、民事再生手続きの適用を受けたとしても、担保権は実行されてしまいますので、特に事業用資産に担保権が設定されておりそれが実行されたりすると会社の再建が果たせないということとなります。

他方、会社更生手続きにおいては、一般債権だけではなく、担保付債権も更生担保権として会社更生手続きの対象となります。

会社更生手続きは、このように強い権利制限的効力を有する手続きですので、更生計画に対する債権者集会の同意の要件も厳しくなっており、更生計画が裁判所から認可される要件も厳しくなっています。

すなわち、破産・清算のみならず、民事再生手続きや会社更生手続きなどを利用した事業再生においても、破産(倒産)をすることが最善であるのか、民事再生にすべきなのか、民事再生にすることができるのか、さらに会社更生にすべきなのか、会社更生にすることができるのか、その他、中小企業活性化協議会(令和4年4月1日に、中小企業活性化協議会(令和4年4月1日に、中小企業再生支援協議会及び経営改善支援センターを統合して改組された組織です。)及び経営改善支援センターを統合して改組された組織です。)・事業再生ADR・地域経済活性化支援機構などの私的整理手続きを利用すべきなのかあるいは利用することができるのか、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。

⇒法的整理による事業の再生(民事再生・会社更生・第二会社方式)の進め方はこちら

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、2024年(令和6年)10月には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ました。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めています。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継、企業法務及び不動産に関する法律問題

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。

著書

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令)
中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)
03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込LINE