動産売買の先取特権 取引先が倒産した際の優先回収の方法

動産売買の先取特権とは

動産売買の先取特権とは、動産の売主が、その動産の代価及びその利息に関し、当該動産の上に有する先取特権をいいます(民法第321条)。

特別の先取特権の一種であり、登記も登録も不要で、法律上当然に発生する点に最大の特徴があります。売買契約を締結して商品を引き渡せば、それだけで担保権が成立するのです。

買主が倒産した場合、無担保の一般債権者は僅かな配当しか受けられないのが通例ですが、動産売買の先取特権を有する売主は、別除権者として優先的に回収することができます。

倒産手続における取扱い

破産手続におきましては、特別の先取特権は別除権となります(破産法第2条第9項、第65条第1項)。民事再生手続におきましても同様です(民事再生法第53条第1項)。

会社更生手続におきましては、更生担保権として手続に取り込まれます(会社更生法第2条第10項)。

別除権の詳細につきましては、別除権の解説をご覧ください。

行使の方法

第一 動産競売

目的物である動産が買主の手元に現存する場合、動産競売により換価いたします。

動産競売の開始には、債権者が執行官に対し当該動産を提出するか、又は動産競売開始許可の決定を得る必要があります(民事執行法第190条第1項、第2項)。買主の協力が得られない場合には、担保権の存在を証する文書を提出して裁判所の許可を得ることとなります。

第二 物上代位

目的物が既に転売されている場合には、転売代金債権に対する物上代位により回収いたします(民法第304条第1項)。

物上代位を行使するには、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなりません(民法第304条第1項ただし書)。買主が転売代金を受領してしまえば、もはや行使できません。

速度が結果を分けるのが動産売買の先取特権の実務です。

立証の困難

動産売買の先取特権の行使において最大の障害となるのは、目的物の特定です。

自らが納品した動産が、買主の在庫の中のどれであるか、又は転売された商品のうちどれであるかを立証しなければなりません。同種の商品を複数の仕入先から購入している買主の場合、この特定が極めて困難です。

したがいまして、日頃から次の対応を行っておくことが有効です。

第一に、納品書及び受領書の保管です。個別の商品の型番、製造番号及び数量を記載いたします。

第二に、商品への識別表示です。ロット番号又は自社の管理番号を付しておきます。

第三に、取引基本契約における所有権留保の特約です。所有権留保があれば、先取特権によらず取戻権を主張できる場合があります。

倒産の兆候を察知した場合の初動

第一に、未回収の納品を特定いたします。どの商品が未払であるかを確定いたします。

第二に、目的物の所在を確認いたします。買主の倉庫に現存するか、既に転売されたかを調査いたします。

第三に、転売先を特定いたします。転売済みであれば、転売先及び代金の支払期日を把握いたします。

第四に、速やかに差押命令を申し立てます。転売代金が支払われる前に差押えを完了させる必要があります。

これらを買主の倒産手続開始前に行うことが理想ですが、開始後であっても別除権として行使できますので、諦める必要はありません。

よくあるご質問

質問1 契約書に何も書いていなくても先取特権は発生しますか。
発生いたします。民法の規定により当然に生ずる権利ですので、特約は不要です。

質問2 買主が商品を加工してしまった場合はどうなりますか。
加工により同一性が失われた場合には、先取特権を行使できなくなるのが原則です。

質問3 破産管財人が任意売却した場合の代金にも及びますか。
物上代位により及び得ますが、払渡し前の差押えが必要です。破産管財人と協議のうえ、優先弁済を受ける旨の合意をすることが実務上多くあります。

質問4 所有権留保とどちらが有利ですか。
所有権留保は取戻権として主張でき、換価手続を要しませんので、一般に有利です。もっとも、取引基本契約に特約を設けておく必要があります。

まとめ

動産売買の先取特権は、無担保で取引している売主にとって唯一といってよい優先回収の手段です。登記も特約も不要で当然に発生いたしますが、目的物の特定と物上代位の時期という二つの壁があります。

取引先の信用不安を察知された場合には、直ちに弁護士にご相談ください。数日の遅れが回収の可否を分けます。

本記事の根拠条文

民法第304条第1項、第321条。破産法第2条第9項、第65条第1項。民事再生法第53条第1項。会社更生法第2条第10項。民事執行法第190条。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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