地域経済活性化支援機構 支援の内容と協議会との違い

地域経済活性化支援機構とは

地域経済活性化支援機構とは、地域経済の活性化及び地域における事業の再生を支援することを目的として設立された官民出資の株式会社です。英語の略称からREVICと呼ばれております。

平成21年に企業再生支援機構として設立され、平成25年3月に地域経済活性化支援機構へ抜本的に改組され、機能が拡充されました。株式会社地域経済活性化支援機構法を根拠といたします。

主な業務

第一 事業再生支援

過剰債務を抱えながらも有用な経営資源を有する事業者に対し、再生計画の策定を支援するとともに、金融機関からの債権の買取り、出資及び資金の貸付けを行います。

特徴は、機構自らが債権者となって再生に関与することです。単なる助言にとどまらず、資金を投入して事業の再生を主導いたします。

第二 特定専門家派遣

地域金融機関等に対し、事業再生及び地域活性化の専門家を派遣いたします。

第三 ファンドへの出資

地域活性化ファンド、事業再生ファンド、観光活性化ファンド及び地域ヘルスケア産業支援ファンド等に対し、地域金融機関等と共同で出資いたします。

第四 経営者保証に関する保証債務の整理

経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理につき、支援を行います。

再生支援の手続

第一に、事業者及び主要債権者からの再生支援の申込みを受けます。

第二に、機構が事業及び財務のデュー・ディリジェンスを実施いたします。

第三に、支援決定を行います。支援基準に適合すること、及び3年以内に生産性向上基準又は財務健全化基準を満たす見込みがあること等が要件です。

第四に、金融機関からの債権の買取りを行います。買取価格は時価によります。

第五に、再生計画に従い、債権放棄、出資及び資金の貸付け等を実行いたします。

第六に、事業の再生が達成された段階で、保有する債権及び株式を処分(出口)いたします。

中小企業活性化協議会との相違

項目 地域経済活性化支援機構 中小企業活性化協議会
組織形態 官民出資の株式会社 商工会議所等が運営する公的機関
資金の投入 あり(債権買取・出資・貸付) なし(計画策定の支援)
対象規模 中堅企業から大企業まで含む 主として中小企業
関与の深度 債権者・株主として経営に関与 第三者としての調整

資金を投入して自ら債権者となる点が、地域経済活性化支援機構の最大の特徴です。中小企業活性化協議会の詳細につきましては、中小企業活性化協議会の解説をご覧ください。

利用の利点と留意点

利点といたしましては、第一に、機構が債権を買い取ることにより、多数の金融機関との調整が単純化されること、第二に、資金の供給を受けられること、第三に、専門家の関与により再生計画の実現可能性が高まることが挙げられます。

留意点といたしましては、第一に、支援基準への適合が求められ、対象が限定されること、第二に、機構が株主又は債権者となりますので経営の自由度が制約されること、第三に、出口において株式が第三者へ譲渡される可能性があることが挙げられます。

よくあるご質問

質問1 中小企業でも利用できますか。
制度上は可能ですが、実務上は一定の規模を有する事業者が中心です。小規模な事業者につきましては、中小企業活性化協議会又は中小企業の事業再生等に関するガイドラインによる手続が適しております。

質問2 支援決定を受けると公表されますか。
再生支援の決定は公表されるのが原則です。信用に与える影響を考慮する必要があります。

質問3 経営者は退任することになりますか。
事案によります。経営責任の明確化が求められる一方、事業の継続に不可欠な場合には残留することもあります。

まとめ

地域経済活性化支援機構は、資金の投入を伴う踏み込んだ支援を行う点に特徴があります。金融機関が多数にわたり調整が困難な事案、又は債権放棄を伴う抜本的な再生を要する事案において、有力な選択肢となります。

本記事の根拠等

株式会社地域経済活性化支援機構法。地域経済活性化支援機構「支援基準」。内閣府「地域経済活性化支援機構の概要」。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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