この記事の位置付け
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中小企業活性化協議会とは
中小企業活性化協議会とは、収益力の低下、過剰債務その他の事情により経営に困難を生じている中小企業者の支援を行う公的機関です。全国47の都道府県すべてに設置されており、商工会議所等が運営いたしております。
令和4年3月、従来の「中小企業再生支援協議会」と「経営改善支援センター」が統合され、「中小企業活性化協議会」として改組されました。本記事は改組後の制度に基づいて記述いたしております。
改組の経緯
中小企業再生支援協議会は、産業活力再生特別措置法(後の産業競争力強化法)に基づき、平成15年から各都道府県に設置されてまいりました。財務上の問題を抱える中小企業の再生計画の策定を支援する機関です。
他方、経営改善支援センターは、認定経営革新等支援機関による経営改善計画の策定を費用面で支援する機関でした。
令和4年3月に公表された中小企業活性化パッケージにより両者が統合され、収益力改善から再生、さらには再チャレンジまでを一体的に支援する体制が構築されました。
三つの支援フェーズ
第一 収益力改善フェーズ
収益力が低下している段階の中小企業に対し、経営改善計画の策定を支援いたします。早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画事業)及び経営改善計画策定支援(405事業)がこれに当たります。
第二 再生フェーズ
財務上の問題を抱えながらも収益性のある事業を有する中小企業に対し、金融機関との調整を含む再生計画の策定を支援いたします。従来の中小企業再生支援協議会の中核業務を承継したものです。
第三 再チャレンジフェーズ
事業の継続が困難な中小企業及び保証債務に悩む経営者に対し、円滑な廃業と経営者の再起を支援いたします。
再生支援の手続の流れ
第一次対応(窓口相談)
中小企業者からの相談を受け、財務及び事業の状況を聴取したうえで、支援の方向性を検討いたします。この段階では費用は生じません。
第二次対応(再生計画策定支援)
個別支援チームを編成し、財務及び事業のデュー・ディリジェンスを実施したうえで、再生計画案を策定いたします。
個別支援チームには、統括責任者のほか、公認会計士、税理士、中小企業診断士及び弁護士等の外部専門家が参加いたします。
債権者会議(バンクミーティング)
金融機関を招集し、再生計画案を説明して同意を求めます。全ての対象債権者の同意により計画が成立いたします。
再生計画の内容
再生計画には、次の事項が定められるのが通例です。
第一に、返済条件の変更(リスケジュール)です。元本の返済猶予又は返済期間の延長です。
第二に、債権放棄です。過剰債務が事業の継続を妨げる場合に、金融機関に債権の一部の放棄を求めます。
第三に、デット・エクイティ・スワップ又はデット・デット・スワップです。
第四に、第二会社方式です。会社分割又は事業譲渡により優良事業を新会社へ移し、旧会社を清算いたします。
中小企業の事業再生等に関するガイドラインとの関係
令和4年4月15日から適用が開始された中小企業の事業再生等に関するガイドラインは、中小企業者の私的整理の準則を定めるものです。第三者支援専門家の関与のもと、再生型私的整理手続及び廃業型私的整理手続が用意されております。
中小企業活性化協議会による支援と当該ガイドラインによる手続は、いずれも私的整理の枠組みであり、事案に応じて選択されます。
利用の利点と留意点
利点といたしましては、第一に、公的機関が関与することによる金融機関からの信頼、第二に、費用の一部が補助されること、第三に、法的整理と異なり公表されないため信用の毀損が限定的であることが挙げられます。
留意点といたしましては、第一に、全ての対象債権者の同意を要するため、一行でも反対すれば成立しないこと、第二に、収益力のある事業を有することが前提であること、第三に、手続に相応の期間を要することが挙げられます。
よくあるご質問
質問1 中小企業再生支援協議会は今もありますか。
ありません。令和4年3月に中小企業活性化協議会へ改組されました。過去の資料に「中小企業再生支援協議会」と記載されている場合は、現在の中小企業活性化協議会を指すものとご理解ください。
質問2 弁護士に依頼する必要はありますか。
協議会の支援自体に弁護士の関与は必須ではありません。もっとも、金融機関との交渉、第二会社方式の設計、経営者保証の整理及び法的整理への移行の判断におきましては、弁護士の関与が有用です。
質問3 協議会の支援を受けると信用情報に登録されますか。
再生計画において債権放棄を受ける場合等には、金融機関の債務者区分及び信用情報に影響が及びます。リスケジュールにとどまる場合の影響は限定的です。
まとめ
中小企業活性化協議会は、収益力改善から再生、再チャレンジまでを一体的に支援する公的機関です。法的整理に至る前の段階で相談することにより、事業の毀損を最小限に抑えた再生が可能となります。
他方、全債権者の同意という高い要件がありますので、私的整理と法的整理のいずれによるべきかの見極めが重要です。
本記事の根拠等
中小企業庁「中小企業活性化協議会」、中小企業活性化パッケージ(令和4年3月)、中小企業活性化協議会実施基本要領、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年4月15日適用開始)。
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