私的整理とM&Aによる会社再建!

M&Aと過剰債務の私的整理

大幅な赤字会社や債務超過会社を売却しようとする場合、その過剰債務が存在するため、買主候補企業が出現する可能性は高くありませんので、まずM&A売却前に、民事再生手続きや私的整理手続きを行い過剰債務をカットしてから、M&Aを行う方法があります。

最近は、民事再生などの法的手続きは流行りませんので、大幅な赤字会社や債務超過会社を売却しようとする場合は、通常は、私的整理を行うこととなります。

私的整理を行った後にM&Aを行うのであれば、買主は過剰債務を引き継がないこととなりますので、買主候補企業の出現可能性は高く、M&A売却の実現可能性が大幅に高まります。

現在においては、民事再生手続きのみならず、私的整理手続き(中小企業再生支援協議会や事業再生ADRその他の手続き)においても、このような過剰債務を削減したうえで、買主候補会社がスポンサーとして赤字会社や債務超過会社を買収する方法は一般的になっています。この中でも、特に、中小企業再生支援協議会が果たす役割が大きくなっています。また、中小企業再生支援協議会すら関与しない本来の意味での私的整理も多く見かけるようになっています。

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第二会社方式による私的整理とM&A

私的整理手続きの中でよく使用される企業再建スキームに、会社分割による「第二会社方式」と呼ばれる方法があります。

会社が債務超過に陥ったとして、そのままでは債務の削減(債権カット)ができない場合、会社を分割して、事業を新設会社に移し、旧会社に過剰債務を残して事業を過剰債務から切り離し、最終的には旧会社を特別清算(破産のこともある)させ、過剰債務をカットするという方法です。

これにより、新設会社は、負債の少ない綺麗な会社に突然生まれ変わりますので、一気に企業再建が実現します。

銀行は、金融庁の関係や行内事情により、法的手続によらずに、私的整理で債権放棄に応じたり、債権の一部免除に応じることがなかなか困難ですので、このような「第二会社方式」を使って、直接的には債務の削減(債権カット)を行うことなく、実質的に債務の削減(債権カット)を実現する(否応なく回収できなくなったという形式をとる)のです。

詐害行為取消権による訴訟リスク

なお、過剰債務に陥った中小企業が、銀行に対して事前に何ら通知、催告なく、突然、会社分割により新設会社を設立し、新設会社に事業を移してしまうケースもままありますが、そのような場合は、銀行から強硬な方法で抵抗を受けることが多くなっています。

銀行からの抵抗としては、債権者破産の申し立てなども行われますが、最近では、会社分割を詐害行為として取消すという「詐害的会社分割」「詐害行為取消権」との主張が一般的です。実際に、銀行の債権を一方的に削減しようとの相当乱暴な会社分割による第二会社方式が存在し、中小企業が「詐害的会社分割」「詐害行為取消権」であるとして裁判で敗訴している例が多くなっています。

そういう意味では、会社分割による第二会社方式も、銀行の承諾(あるいは黙認)の下で行うことが好ましいといえます。

この点、銀行としては、究極的には債務の削減(債権カット)につながり、自身の損失になる話ですので、銀行は積極的に承諾をしてくれることは多くないため、事実上黙認して頂けるならそれでよいと考える他ありませんし、銀行がその債権について償却(損金処理)が完了しているのであれば、あまりうるさく言われることもない傾向にあります。

しかし、買主候補企業が上場会社や大企業の場合(特にオーナー企業でない場合)、この詐害行為取消権による訴訟リスクと言うのは受け入れがたいものとなります。また、買主候補企業がオーナー企業の場合であっても、訴訟リスクは存在しないに越したことはありません。

中小企業再生支援協議会による監督機能

そこで、中小企業再生支援協議会に依頼して、第二会社方式における私的整理とM&Aのプロセスを監督してもらい、私的整理手続きとM&A価格の適正性について監督してもらうと言うことが行われます。

すなわち、中小企業再生支援協議会に依頼して、プロセスを監督してもらうことで、金融機関も安心しますし、適切な私的整理であるということの確認もできますし、買主候補企業としても、金融機関が安心し、適切な私的整理と認識して頂ければ、訴訟リスクを回避することが可能なのです。

また、金融機関がこのプロセスに納得しなければ、第二会社方式による会社分割とM&Aを行ったのちに想定されている特別清算において、金融機関から同意をもらえず、最終的に破産に至ってしまうこととなります。

また、そのような金融機関が納得していないプロセスで第二会社方式を行い、強引に債務カットを実現したとしても、経営者の連帯保証も残っているでしょうから、経営者保証ガイドラインに基づき自宅を残したり、預貯金を残したりしようとしても、金融機関が納得してくれないでしょうから、経営者が最終的に破産に追い込まれてしまいます。

本来、中小企業再生支援協議会に監督してもらい第二会社方式を実現したいものですが、優先債権(租税債権のような公租、社会保険料債権のような公課、年金積立不足特別掛金などの労働債権)が巨額の場合、経済合理的な私的整理を行うことができず、結局、破産(事前の事業譲渡及び破産申立又はプレパッケージ型破産申立)を申し立てざるを得ないこともあります。

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ABOUT US
弁護士土屋勝裕
弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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