サービサーに債権を売却された!減額方法・買戻方法!

サービサー(債権回収会社)から債務減免を得る方法や債務を低額で買い戻す方法は?

サービサー(債権回収業者)は、いち早く債務者から債権を早く回収するために、あの手この手と可能な限りの手段を用いて返済を要求してきます。

基本的に、債務者の方は、法に関して特別強いわけではないため、サービサー(債権回収会社)のいうとおりに返済を行ってしまい、結果的に本来なら抑えれるところも抑えることなく、「必要以上の返済を行ってしまう」というケースが目立ちます。

勿論、返済できるのであれば何も問題はないのですが、自社の経営状況が苦しい場合、将来に向けた投資を行わなければいけないような場合、経営者としましては少しでも弁済額を減らしたいところでしょう。

ここで大事なのは、サービサー(債権回収会社)の事情を知ることです。
たとえば、サービサー(債権回収会社)が買い取る債権の価格は、債権価格の「約1%~5%」である場合もあるため、実際には全てを回収できなくでも利益は出るのです。

しかし、サービサーはできるだけ多くの金額を回収してこようとしてきます。
よって、サービサー(債権回収会社)の言いなりになっていては、債務者は損をするばかりなのです。

そこでここでは、そもそもサービサー(債権回収会社)とはなんなのか、その内容や債務免除をしてもらう方法、DPO(Discount Pay Off)や任意売却でも解決できない場合の対応策などの情報を徹底解説していきます。

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サービサー(債権回収会社)とは?

『サービサー(債権回収会社)』とは、債権回収を専門に行う業者です。
不良債権を「早く処理してしまおう」と考える金融機関などから、この残った借金を回収する権利(債権)を元本より圧倒的に安い価格で買い取り、その後債務者から債権回収を行い利益を得ています。

サービサー(債権回収会社)は債権回収のプロ集団であり、回収するためのノウハウを培っています。
様々な手を使い回収を試みてくるため、債務者はいいなりになるのではなく、できるだけ情報を渋り、タイミングを見計らって有利に交渉していかなくてはいけません。

サービサー(債権回収会社)は法務大臣の認可を受けた民間業者

「債権回収業者」と聞くと、不良債権を回収するハゲタカという映画などのイメージが先行してしまい、どうしてもブラックなイメージを持ってしまうかもしれません。

しかし、実際にはサービサー(債権回収業者)は、民間企業ながら法務大臣から認可を受けたしっかりとした業者なのです。

不良債権の迅速な処理の促進を目的として、1999年施行の「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、サービサーは設立されました。

また、認可を受けるためには、以下のような条件をクリアしてる必要があります。

法務大臣から認可を受ける条件

①資本金が5億円以上の株式会社である
②暴力団員または暴力団員を辞めてから5年以内の者が従事していない
③常務に従事する取締役のうち1人以上が弁護士である
④禁固刑以上に処されて5年を経過しない者が従事していない
⑤破産者で復権していない者、成年被後見人が従事していない

サービサー(債権回収会社)は全ての債権を取り扱えるわけではない

まさしく、債権回収のプロ集団であるサービサー(債権回収会社)ですが、実は全ての債権を取り扱えるわけではありません。

サービサー(債権回収会社)が取り扱うことができるのは、特定金銭債権といわれる一部の債権のみとなっています。

特定金銭債権とは、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権であり、以下のようなものが該当します。

①銀行等の金融機関・貸金業者が有する(有していた)貸付債権等
②リース・クレジット債権等
③特定目的会社(SPC)が流動化対象資産として有する金銭債権等
④法的倒産手続中の者が有する金銭債権等
⑤保証会社・金融機関等が有する求償債権等
⑥その他、政令指定で定める特定金銭債権

サービサー(債権回収会社)が譲受または委託により債権管理回収ができる債権は、特定金銭債権に限定されているのです。

サービサー(債権回収会社)に債務免除をしてもらう方法(DPO(Discount Pay Off))

サービサー(債権回収会社)は主に、経営不振に陥った会社の債権を大量に購入します。
そのため、「債権を強引に取り立てられるのではないか?」と心配される経営者様もいると思いますが、必ずしもそうとは限りません。

まず知っていただきたいのは、サービサー(債権回収会社)は貴社の債権のみではなく、多数の他者の債権も一緒にバルクで購入しているということです。

債権は、銀行やその他の債権者から非常に安く買い取っているため、100件~1,000件あるうちのいくつか回収できれば元は取れ、利益も十分に見込めるとも言えます。

ですので、サービサー(債権回収会社)が債権を購入したのち、その後改めてサービサー(債権回収会社)と交渉し、債務減免交渉を行うことはよくあります。

しかし、サービサー(債権回収会社)は、全額を回収しようとします。

サービサー(債権回収会社)としては、本来は、債権を買い取った価格よりも多く回収することができればよいわけです。

また、長期間での回収を想定していた場合、多少、金額が少額になったとしても、短期で回収できるならば、より好都合となります。

しかも、サービサー(債権回収会社)との交渉は、成立する場合は、ほんの一瞬で完了することもあります。

サービサー(債権回収会社)にとっては、それほどまでに、短期間で回収できるということはニーズの方が大きいのです。

サービサーに債権を売却し企業再建を図る

仮に、銀行などの金融機関が、貴社に対して多額の債権を有していたとしましょう。
この場合、銀行などの金融機関に対して、サービサー(債権回収会社)に債権を売却することを促し、売却してもらい、その後サービサー(債権回収会社)と交渉することにより、実質的な債務の減免を得ることもあります。

銀行などの金融機関としては、その債権を既に損金処理している場合は勿論、そうでない場合でも、サービサー(債権回収会社)に債権を売却することにより損金が確定しますので、損金処理ができるメリットがあります。

また、サービサー(債権回収会社)としても、二束三文で債権を購入するため、全額回収しなくても利益を出すことができることから購入を承諾するのです。

銀行などの金融機関にサービサー(債権回収会社)に債権を売却してもらって、最終的に、企業再建を勝ち得るという企業再建方法はよく使用されます。

ですので、サービサー(債権回収会社)から、さらに、サービサー(債権回収会社)に債権を売却してもらって、最終的に、企業再建を勝ち得るという企業再建方法はよく使用されます。

友好的なサービサー(債権回収会社)に、現在の債権者であるサービサー(債権回収会社)に対して、営業に行ってもらって、貴社の債権を買い取ってもらうことで、返済条件を柔軟に変更してもらいつつ、債務の全体の返済額を削減してもらうのです。

DPO(Discount Pay Off)の流れ

DPO(Discount Pay Off)は、おおまかに以下のような流れに沿って行われます。

【DPO(Discount Pay Off)の流れ】

①金融機関と今後どのように返済を継続していくか話し合う

資産を売却しても借金が残ってしまう場合、まずは今後どのように返済を継続していくか話し合わなくてはいけません。

ただし、DPO(Discount Pay Off)を行うことを目的とする場合、あくまで「無理のない範囲」でどのように返済を続けていくかを焦点とし、話し合います。

②金融機関やサービサー(債権回収会社)からサービサー(債権回収会社)に債権が譲渡される

金融機関やサービサー(債権回収会社)からサービサー(債権回収会社)に対し、債権が譲渡されます。
また、金融機関やサービサー(債権回収会社)は債権を二束三文(おおよそ1%~5%の場合もあります)で手放すこととなりますが、債権を売却することで損金が確定し、損金処理を行うことが可能となるなどのメリットが生まれます。

③頃合を見て債権の一括弁済を行う

「無理のない範囲」での返済を継続していき、頃合を見て債権の一括弁済を行います。
ただし、弁済を行うのは本来の債権額ではなく、あくまでサービサー(債権回収会社)が購入したであろう債権の価格(約1%~5%の場合もあります)に近いものであり、尚且つサービサー(債権回収会社)の利益が出る範囲での金額です。

たとえば、元々が1千万円の債権であり、それをサービサー(債権回収会社)が約1%~5%(約10万円~50万円)で購入した場合には、それ以上の価格(例としまして、約100万円~200万円など)で一括一部弁済を申入れることとなります。

④残りの債務を免除してもらう(免除証書の発行)

一括弁済と引き換えに、残りの債務を免除してもらいます。また、その際には免除証書を発行してもらいます。

税務上の問題

通常、債務者が債務免除を受けた場合、債務免除の金額分は「債務免除益」として税務上の益金に算入します。

仮に、1,000万円の債務免除を受けたとするならば、通常ならば1,000万円の債務免除益が発生し、この金額に応じた税負担がかかってしまうのです。

これでは、せっかく債務免除できたとしても多額の税負担が生じる為、十分な効果は得られません。

しかし、債務超過の解消のための債務免除である場合は「非課税」となるため、企業再建のための効果に大きな期待が持てます。

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DPO(Discount Pay Off)や任意売却でも解決できない場合はどうすればよいのか?

DPO(Discount Pay Off)や任意売却でも解決できない場合、『抵当権消滅請求』を行うことで、問題が解消される可能性があります。

抵当権消滅請求を行った場合、通常ならば債権者は、抵当権の対象となる不動産の価値の範囲内で換価を受けることができます。

しかし、債務者にはその抵当権の対象となっている不動産以外にめぼしい財産がないことが多いため、めぼしい財産がなければ、債権者はそれ以上追いかけて来ないのです。

また、めぼしい財産があったとしても、抵当権がついていない以上、ほかの債権者と平等にしか換価金を受け取れませんし、そもそも強制執行すること自体も非常に面倒です。

すなわち、抵当権の対象となっている不動産の換価でも足りず残った債権者の債権は、無担保債権になりますので、ほとんど無価値となります。いわゆるサービサー(債権回収会社)の債権がいわゆるポンカス債権になってしまうのです。

他方、会社としては、その不動産を買い受けた不動産会社やファンドなどからリースバックを受けることで事業を継続することはできるということとなります。

サービサー(債権回収業者)の悩みはいち早く弁護士へご相談を

サービサー(債権回収業者)は債権回収のプロであるため、回収するためならば如何なる手段も躊躇なく用いてきます。
例としまして、以下のような手口があります。

通常、債権の履行期限が切れた場合、債権者は利息や遅延損害金を請求することができるのですが、サービサー(債権回収業者)は債務者に対し、元本残額のみを伝え「一定額を弁済してくれたら元本に充当する」と言います。

それを聞いて債務者は、「利息や損害金を支払わなくてよい」と勘違いし元本を返済するのですが、ある程度回収したら、サービサー(債権回収業者)は利息や損害金を請求してくるのです。

このように、債務者が法的知識に乏しいことを逆手に取り、サービサー(債権回収業者)は債権を回収してきます。

債務者としては納得がいかないかもしれませんが、要求を無視すると、資産の仮差押などの処置が取られてしまう可能性がでてきてしまうため注意が必要です。

しかし、専門家である弁護士に相談すれば、法を駆使した交渉を行うことができるようになるため、債権減免や債権を低額で買い戻すことも可能となります。

また、より良い結果を生むためにも、できるだけ早い段階で弁護士へ相談しておくことを推奨します。

まとめ

サービサー(債権回収会社)から債権の回収にあったとしても、焦ることはありません。
落ち着いて対処することで、債権減免を得たり、債権を低額で買い戻すことは可能となります。

大事なのは、サービサー(債権回収会社)のいいなりにならないことです。まずは専門家である弁護士に相談し、有利に交渉を進めていきたいところです。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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