法人破産(倒産)をご検討中の皆様へ!

法人破産(倒産)をした場合、最大のメリットとしては、債務の弁済をしなくてよくなるということが挙げられます。

債務の弁済をしなくてよいということになりますので、当然のことながら、破産手続きが終了した後には債権者から取立てを受けることもなくなります。
すなわち、会社の債務の一切が免除されるということになります(なお、税金について、会社の滞納税金があった場合についても、法人破産(倒産)により法人格が消滅するため、支払いをしなくてよいということになります)。

また、代表者の方としても、会社の債務の弁済や資金繰り等に頭を悩ませることがなくなりますので、新たに生活を再建することができるということが挙げられます。

他方、法人破産(倒産)のデメリットとして、会社としては事業が継続できなくなる(廃業することとなる)ということが挙げられます。従業員も解雇せざるをえません。

また、代表者の方としては、会社の債務について連帯保証をしている場合には、その金額が高額になっているケースが多いため、代表者個人も会社と併せて自己破産をする必要があることが多く、法人破産(倒産)をした場合には、代表者個人も自己破産をして、自宅その他の不動産等の自己資産を失うことになることがデメリットとして挙げられます。

さらに、破産手続きをしている場合には、官報に公告されることになり、今後のローンを組めなくなったり、借入等ができなったりするという点もデメリットとなるといえるでしょう。

なお、個人の税金については会社と異なり免除されることはありませんので、管轄の税務署等と話し合いをして、金額の減額や分割について交渉をする必要があるので、破産手続きが終わったからといって放置してはいけません。

以上のとおり、会社の代表者の方としては、法人破産(倒産)をした場合には、債務の弁済をしなくてよいというメリットがある一方で、自己破産をすることとなるというデメリットも抱えることとなります。

ただし、近時は、経営者保証ガイドライン(経営者保証に関するガイドライン)が制定されるなど、従前に比べ、自己破産したとしても引き続き保持することができる財産の範囲が広がっています。基本的に自宅も華美でない住居ならば引き続き保有できます。
また、住宅ローンが残っていた場合であっても、自己破産ではなく個人民事再生を行うことにより、自宅を手放さなくてよいこととなることも多くなっています。

早期に相談をいただくことにより、法人破産(倒産)ではなく、民事再生などの再建型手続きにより会社の事業を建て直すことができ、会社の営業の継続だけではなく、オーナー経営者の財産の喪失をも防ぐことができるという可能性がございますし、代表者個人についても個人民事再生手続きによりご自宅を確保できる可能性がありますので、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

また、そこまで事業価値が毀損していない場合などは、破産(倒産)手続きや民事再生手続きもする必要はなく、私的整理手続きにより企業再建できる場合も御座いますので、やはり、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

すなわち、数多くの破産(倒産)手続きに対応してきております。当事務所では、破産(倒産)手続きが最善かどうか、自己破産・個人民事再生・経営者保証ガイドライン(経営者保証に関するガイドライン)などどの手続きが最善かについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。

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    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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