用語集:双方未履行契約の解除

双方未履行契約の解除とは

双方未履行契約とは、双務契約について破産者、再生債務者、更生会社と相手方とが、各手続き開始時において、いずれもが履行を完了していない契約をいう。双方未履行双務契約について、破産管財人、再生債務者、更生管財人は、契約を解除するか、又は自らの債務を履行して相手方の債務を履行するかについて選択権を有する。解除が選択された場合については、双務契約は契約当初に遡ってその効力を失い、履行が選択された場合は、相手方が有する請求権は財団債権または共益債権となる。

⇒「用語集:M&A用語解説トップ」に戻る

お問い合わせ

この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

    ■対象金額目安

    ■弁護士相談料【必須】

    ■アンケート

     

    無料診断フォーム

    こちらのフォームから、請求可能性や解決可能性に関する無料診断が可能です(ベータ版)。いくつかの質問に回答することによりご自身のご状況が分かります。ご活用ください。

    弁護士法人M&A総合法律事務所メールマガジン

    M&Aの最新情報や弁護士法人M&A総合法律事務所のセミナー情報が届きます。
    メールアドレスを入力してお申込みください。

    セミナー情報と書籍・電子書籍の謹呈

    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
    お問い合わせ 03-6435-8418