用語集:別除権

別除権とは

破産手続きや民事再生手続きにおいて、手続開始時点で、特別の先取特権、質権、抵当権等の担保権に基づいて、対象となる特定の財産につき、手続きの制約を受けることなく担保権を実行し、一般債権者に優先して個別的に弁済を受ける権利をいう。別除権を行使する際には対抗要件を具備する必要があり、別除権の行使によって弁済を受けられない部分の債権については、財団債権や再生債権となる。会社更生手続きにおける担保権について別除権は認められていない。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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