民事再生・会社更生をご検討中の方へ!

民事再生・会社更生により企業再建が可能!

法人破産(倒産)ではなく、民事再生・会社更生などの再建型手続きにより会社の事業を建て直すことができ、会社の営業の継続だけではなく、オーナー経営者の財産の喪失をも防ぐことができます。

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私的整理では債務の削減は困難、法人破産(倒産)では事業の継続が困難

会社の経営が悪化した場合には、銀行などの金融機関に相談するなどして、通常は私的整理を行うこととなります。
もっとも、私的整理においては、返済期限の猶予(リスケジュール」などについては話し合いの余地がありますが、過剰な債務の放棄については消極的であるのが通常です。

他方、破産・清算、民事再生、会社更生などの法的手続きであれば、法律に則って、過剰な債務の削減を行うこととなりますが、それぞれの手続きの内容は異なっています。 

まず、破産手続きや清算手続きは財産を全て処分するという手続きであるため事業を継続することはできませんが、民事再生手続きと会社更生手続きは、事業を継続することを前提とした手続きであり、事業の収益などから一定の債務を返済することにより、残った過剰な債務の削減を受けられ、事業を継続することができる手続きです。

民事再生・会社更生なら債務の削減に加え、経営者が在任し続けることも、

民事再生手続は、DIP型と言って、民事再生手続きの申立てを行っても、経営者がそのまま会社を経営し続けることができるところに大きな特徴があります。
経営者がそのまま会社を経営し続けてその収益から債権者に返済をするのが原則です(事業を第三者に売却(M&A)して債権者に返済して手手続きを終了させることも選択肢です)。
最近では、会社更生手続きにおいても、DIP型手続きが認められ、経営者がそのまま会社を経営し続けることができる可能性があります。

会社を経営し続けてその収益から債権者に返済をするのが原則ですから、事業が大幅に毀損するなどして、一定の債務の返済も見込めない場合には適用されず、破産手続きを採らなければならないということになります。
破産の場合よりも民事再生や会社更生の場合の方が債権者に対して多く返済できることが法律の前提なのです。

民事再生手続きと会社更生手続きは、事業を継続できるという点が最大のメリットですが、いずれも、再生計画・更生計画に対する債権者集会の同意の見込みがないときは裁判所に認可されず、過剰な債務を削減することが困難となります。

民事再生と会社更生の違いとは

また、民事再生手続きにおいては、一般債権のみが再生債権として債務の削減の対象となり、担保付債権は、別除権として、民事再生手続きの適用はなく、債務の削減の対象にはなりませんので、いつにても担保権の実行ができます。
そうですので、担保権付債権が多い会社においては、民事再生手続きの適用を受けたとしても、担保権は実行されてしまいますので、特に事業用資産に担保権が設定されておりそれが実行されたりすると会社の再建が果たせないということとなります。

他方、会社更生手続きにおいては、一般債権だけではなく、担保付債権も更生担保権として会社更生手続きの対象となります。
会社更生手続きは、このように強い権利制限的効力を有する手続きですので、更生計画に対する債権者集会の同意の要件も厳しくなっており、更生計画が裁判所から認可される要件も厳しくなっています。

すなわち、破産・清算のみならず、民事再生手続きや会社更生手続きなどを利用した事業再生においても、破産(倒産)をすることが最善であるのか、民事再生にすべきなのか、民事再生にすることができるのか、さらに会社更生にすべきなのか、会社更生にすることができるのか、その他、中小企業再生支援協議会・事業再生ADR・地域経済活性化支援機構などの私的整理手続きを利用すべきなのかあるいは利用することができるのか、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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