用語集:動産売買の先取特権

動産売買の先取特権とは

動産の売主が、売買代金債権について当該動産を目的物として有する法定担保物権であり、破産手続きや民事再生手続き上、動産売買先取特権は別除権として扱われるため、手続きとは別に、債権回収を図ることが可能であるが、目的物となる動産が第三者に引き渡された後は、当該目的物自体に先取特権を行使することはできない。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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